改元に伴う登記事務の取扱いについて

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5月1日以降、登記簿における年の表記は、原則として、「令和1年」と表記されます。

また、登記に関する証明書の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は、原則として、「令和元年」と表記されます。

知っておきたい豆知識

平成31年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ <法務局>
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000025.html

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