新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

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新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。

また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もあります。

知っておきたい豆知識

換価の猶予の申請手続 <国税庁>
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200039.htm

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